採石法及び砂利採取法の「標識の表示」に係る改正について

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するデジタル社会形成基本法等の改正に伴い、採石法及び砂利採取法が改正されました。
 これにより、現場掲示する「採取標識(岩石又は砂利)」情報について、令和6年4月1日からウェブサイトに掲載することが義務化されました。(適用除外あり)
 岩石採取標識は掲載の通りです。

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